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コーポレートガバナンスの状況

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主重視の経営を基本方針とし、従来から少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を目指す一方で、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題の一つと捉え、経営環境の厳しい変化に対応すべく、経営の効率化・意思決定の迅速化や、経営監督機能を充実するための各種施策に取り組んでおります。

内部統制システムの構築に関する基本方針について

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.当社は、企業倫理遵守の規範に則った公正かつ適切な経営の実現を図るため、法令順守の体制に係る規程を制定し、必要に応じて外部の専門家の意見を仰ぎながら、法令、定款違反を未然に防止する。

2.当社の取締役は、法令・定款、取締役会規程、さらには企業倫理に従って当社グループの企業倫理遵守を率先して行う。また、取締役の職務執行状況については、監査役の監査を受け、ガバナンス体制を強化する。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、その保存媒体に応じて、適切かつ検索性の高い状態で保存・管理に努め、文書の保存期間その他管理体制については、文書管理規程に従うこととし、必要により求められる期間、閲覧可能な状態を保持する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1.当社は、リスクの発生をできる限り防止するため、リスク管理規程を設けるとともに、特に重要事項等については、その適法性の観点から、顧問法律事務所及び監査法人等の専門的なアドバイスを受ける体制を構築し、企業活動における法令順守、公益性、倫理性の確保に努める。

2.リスク管理教育の徹底により業務プロセスの改善に努め、その改善状況を監視するための定期的な監査及び指導を行う。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1.取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。

2.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役の組織規程、職務分掌規程、職務権限規程により明確にし、業務の合理化・電子化・迅速化等を継続検討し、業務が適正かつ効率的に行われる体制を確保する。

使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.当社では、社内においてコンプライアンスの管理体制を築いており、コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス基準及び要領」を開示し、コンプライアンスの徹底に努めている。

2.コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び維持を図るために、コンプライアンス委員会を定期開催している。

3.取締役は会社の重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役へ報告するとともに、遅滞なく取締役会において議論し処理する。

4.監査役は会社の法令遵守体制及びコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、意見を述べ、改善策の作成を求めることができる。

当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

1.当社グループにおける業務の適正の確保及びコーポレートガバナンスの有効な管理を行うために、関係会社管理規程を基準として、当社グループの経営戦略に沿った経営管理を実施している。当社の取締役会では、当社グループの経営に関する重要事項の決定・承認のほか、当社グループの業務執行報告を実施している。

2.関係会社と定期的な情報交換を行うとともに、必要に応じて関係会社に対する監査を実施し、コンプライアンス上の課題、問題の把握に努めている。

監査役の職務の適正を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

1.監査役の監査業務を補助すべき使用人について、監査役会が設置を求めた場合には、取締役会は速やかに人的対応を図り、当該監査役補助者が監査役会の事務局としての職務を担当するものとする。当該監査業務を補助すべき使用人は、当該監査業務に関して取締役の指揮命令を受けないものとする。

2.監査役の監査業務を補助すべき使用人について、その人事考課、任命・配転等の人事異動は、監査役会の同意を必要とする。

当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.当社及び子会社の役職員は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について当社の監査役に都度報告し、さらに、当社の監査役はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の役職員に対して報告を求めることができる。また、当社の監査役会は、当社の代表取締役、内部監査室、会計監査人とそれぞれ意見交換会を開催する。

2.当社グループ全体を対象とした法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として「内部通報規程」を整備・運用しており、当該通報を受けた担当窓口は当社の監査役に全て報告を行う。また、通報者が不利益を被らないように保護規定を設けている。

3.当社の監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、法律・会計の専門家を活用することができ、その費用は当社の負担とする。

反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するための体制

1.当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たない。反社会的勢力による不当要求に組織全体で対応するために、企業倫理憲章等に基づき民事・刑事の両面から法的対応を行うものとし、一切の不当要求はこれを拒絶する。また、社内研修を通し社員教育に努める。

2.反社会的勢力もしくは反社会的勢力と疑われる勢力との接触にあたっては直ちに上司に報告し、上司は不当要求防止責任者へ報告するものとする。また、不当要求防止責任者は反社会的勢力の不当要求に対する対応に関して、その端緒・経過・結果等につき取締役会に報告する。被害が発生する恐れのある場合や被害が発生した場合は、不当要求防止責任者が警察・証券代行・法律事務所等の外部専門機関と情報共有・連携を行い、企業と関係者の安全を確保しつつ法的措置を行う。

財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システム構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

全体フロー

1.コーポレートガバナンスについて

2.リスクマネジメント体制について

コーポレート・ガバナンスに関する報告書